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建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品貸借業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係る木くず並びにPCBが染み込んだもの ※貨物の流通のために使用したパレットとPCBが塗布され又は染みこんだものについては、業種の限定はありません。